【行政】「リアップ」を含む第1類医薬品のネット販売解禁について 厚労省2013/5/10

第1類医薬品のネット販売 最高裁判決 発売4年超「リアップ」はネットで買える!?

処方箋がなくても買える薬のことを「OTC医薬品」といいますが、このOTC医薬品には3種類あります。「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の3種類です。これらの3種類の違いは、副作用のリスクの度合いによって分けられています。

第1類が一番副作用リスクが高く、第3類が一番副作用リスクが低くなっています。
OTC医薬品を販売するためには、薬剤師または登録販売者が店にいなければなりません。第1類医薬品を販売するには薬剤師が店舗にいなければならず、そして原則として販売の際に必ず説明することとなっています。(つまり、第1類医薬品をレジに持っていくと、必ず薬剤師が説明しに来るということです)

第2類・第3類医薬品は、薬剤師でも登録販売者でも販売できます。説明も必須ではなく、第2類はあくまで努力義務、第3類は説明義務なしとなっています(お客さんから説明を求められたら説明しなければなりません)。売場から勝手に取ってレジに持っていき、資格者ではないレジのおばさんがピッとスキャンして説明も何もされない、ということが第2類・第3類医薬品では日常茶飯事です。

薬剤師薬学部で6年間学んだ上で国家試験に合格しなければ資格が取れませんが、登録販売者薬店で1年以上の実務経験を積んだ上で都道府県の試験に合格すれば資格が取れます。当然薬剤師と登録販売者では人数が違ってくるので、雇用のしやすさや資格手当が違ってきます。
第1類を取り扱っている薬店でも、営業時間内ずっと薬剤師がいるわけではないことが多いです。夕方5時や6時で退勤したり土日に休んだりという場合も多く、そういう場合に薬剤師のいない時間帯は第1類医薬品を購入できません。

第1類・第2類医薬品の通信販売(郵便等販売)は、厚生労働省の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」によって禁じられていました。つまり、インターネット通販で買える薬は「第3類医薬品」だけでした。

育毛剤の中にも「医薬品」があります。その中でも「ミノキシジル」を配合した医薬品は「発毛」という効果をうたえるというので有名です。日本国内では大正製薬の「リアップ」という商品がミノキシジルを配合しています。海外には「ロゲイン」という商品もありますが、これもミノキシジル配合の医薬品です。

ミノキシジルを配合した「リアップ」は、「第1類」の医薬品です。つまりインターネットなどの通販では買うことが出来ず、実店舗でも薬剤師のいる店で、薬剤師のいる日時にしか買うことができませんでした。

ところが、今まで禁止されてきた第1類・第2類の通信販売が、どうやら条件付きで合法的に解禁されそうな動きになってきました。インターネット通販を使った医薬品販売禁止の省令は違法で無効である、という判例が2013年1月に最高裁から出されたのです。
これを受けて、厚生労働省は2013年5月10日に「第1類は発売後4年を経過したものを、第2類は全てのネット通販を原則解禁する」という方針を出しました。ただし、テレビ電話を使って副作用の説明などの条件が義務づけられます。

育毛剤の「リアップ」は発売後4年が経過しているので、この最高裁の判決によりインターネット通販で購入することが合法的にできるようになったと言えます。実際、ケンコーコムではリアップがネット販売されています。ただし注意事項に必ず同意がなければ購入できないようになっているようです。
薬剤師のいる時間帯に実店舗へ足を運ぶのが難しい方でも、ネット販売なら購入のハードルがぐっと下がるでしょうう。

最高裁判決で一般用医薬品(大衆薬)のインターネット通販が事実上の解禁状態となって約1カ月が経ち、100社超がネット上で大衆薬を販売していることがわかったと日経新聞Webニュースに出ていました。
発毛剤など副作用リスクが高いとされる医薬品の取り扱いも増えそうです。厚生労働省は、販売ルールの整備に着手していますが、医薬品のネット販売は先行して消費者に広がる事は確かでしょう。

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